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成年後見制度

成年後見制度関係

成年後見制度とは、2000年の介護保険と同時にスタートした制度です。認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設へ契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約・悪徳商法の被害にあう恐れがあります。このような不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。成年後見制度には、現状すでに判断能力の低下がみられる時は選任された支援を行なう「法定後見」と、将来に備えて後見人になる人と契約を結んでおく「任意後見」の2種類があります。

このような方に

  • 認知症の母の不動産を売却して、老人ホームの入所費用にあてたい。
  • 寝たきりの祖母からお金の管理を頼まれたため、きちんと祖母のお金の管理をしているにもかかわらず、叔父や叔母からなにかと疑われてしまう。
  • 遠い故郷の高齢の親が心配。
  • 一人暮らしの親が悪徳商法に引っかからないか心配。
  • 自分の死後、知的障害の子の生活が心配。

法定後見制度

本人の判断能力がすでに衰えている場合に利用する制度です。
本人の判断能力の状態に応じて後見・保佐・補助の3つの類型があります。

後見

判断能力が常に欠けている人。日常の生活に関する行為(たとえば弁当を買う)以外は後見人に代理権・取消権が与えられます。

保佐

判断能力が著しく不十分な人。不動産遺産分割や売買、借り入れなどの重要な取引行為は保佐人の同意が必要です。

補助

判断能力の不十分な人、必要に応じて当事者の申し立てによって補助人の代理権や取消権が決められます。

任意後見制度

今はまだ判断能力のある人が将来のために備える場合に利用する制度です。
本人が前もって将来の代理人(任意後見人)=受任者に自己の判断能力が不十分になった時の財産管理や、身上監護の事務について代理権を与える「任意後見契約」を、公正証書で結んでおきます。
本人の判断能力が低下した時、本人や家族、受任者が家庭裁判所に申し立てます。

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